天智 暦より
645年 |
公地公民の法
(こうちこうみんのほう)
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律令制のもとに行われた,土地や人民を公のものとした制度
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皇室や豪族が全国に私有していた土地や人民を中央政府(朝廷)が支配し私有地や私有民は禁止され代わりに
租税をおさめる義務を負わされた。
(治水工事・道路工事・建築工事・国の仕事)
私有地が晴れて合法となるのは西暦1873年、明治政府の地租改正まで |
645年 |
班田収授の法
(はんでんしゅうじゅ)
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農地(田)の支給・収容に関する制度 |
戸籍・計帳に基づいて、政府から受田資格を得た貴族や人民へ田が等しく班給され、死亡者の田は政府へ収公された。
こうして班給された田は課税対象であり、その収穫から租が徴収された。 |
645年 |
祖・庸・調の税制の定
(そようちょうのぜいせいのさだめ)
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人民が国に税をおさめる方法 |
祖=稲の収穫の一部
庸=労働あるいは布織物
調=地方の特産物 |
658年 |
有間皇子の変
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父である孝徳天皇が中大兄皇子と対立して孤立し、失意のうちに難波で没したあと、
有力な皇位後継者として注目された有間皇子を皇太子であった中大兄皇子に疎んでいた。
有間皇子は難を逃れるため、自分には皇位を継承する器がないことを知らしめるため、狂人を装っていたといわれる。
天皇家が療養に紀伊国牟婁温湯に行くと留守官として蘇我赤兄が都に残った。
その時赤兄にそそのかされて謀反を起こそうとしていたところ赤兄に邸宅を取り囲まれ捕らえられ処刑された。 |
664年 |
甲子の改革令
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冠位十二階を改訂し、大化の改新で大化3年(647年)制定(施行は648年にされた)、冠位十三階で新たにもうけた |
670年 |
庚午年籍
(かのえうまねんじゃく)
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庚午(こうご)とも言われ日本最初の全国的戸籍=中央集権 |
籍が作成された跡をたどると,畿内とその周辺はいうまでもなく、東は上野国・常陸国,西は九州諸国に及び、 まさに全国規模で実施されたことを示している(続日本紀、新撰姓氏録) |
671年 |
政府最高首脳人事
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太政大臣(だじょうだいじん) |
大友皇子 |
五大官 |
左大臣(さだいじん) |
蘇我臣赤兄(そがのおみあかえ) |
右大臣(うだいじん) |
中臣蓮金(なかとみのむらじこがね) |
御史大夫(ぎょしたいふ) |
蘇我臣果安(そがのおみはたやす)
臣勢臣人(このせのおみひと)
紀臣大人(きのおみうし) |
臣(うじ)蓮(むらじ)は身分を表す姓(かばね) |
671年 |
漏刻台
(ろうこくだい)
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琵琶湖岸の新しい内裏の一角で、漏刻(水時計)を使って初めて鐘鼓を打って時を知らせる |